農地転用手続き

車庫や営業所の新設・移設時に必要となり得る農地転用手続きを代行します。

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農地転用手続き

農地転用許可申請を代行します

「農地」に営業所や車庫を建てることはできません。

青空と茶畑の写真
営業所や車庫を設けたい場所の地目が「田」や「畑」などの農地である場合、農地転用の手続きをして、地目を「雑種地」などに変える必要があります。
農地転用手続きは、場合によってはイレギュラーな書類の提出を求められたり、許可がおりるまでに時間がかかることがあります。
申請後に現地調査の立ち合いを求められることもあります。
弊所は、福岡、佐賀、熊本県内での農地転用手続きの実績が豊富です。
農地に営業所や車庫を設けたい場合も安心してお任せください。
土地の調査から農地転用手続きまで迅速に対応いたします。

サポート内容 報酬額(税抜) 備考(手数料等)
農地転用に関する手続き
農地転用届出
農地転用届出(3条~5条) 3万円~ 各自治体の定めるところによります。
農地転用許可等
農地法3条申請(3条) 5万円~ 各自治体の定めるところによります。
農地転用許可申請(4条・5条) 7万円~ 各自治体の定めるところによります。
開発に関する手続き
開発行為許可申請 10万円~ 各自治体の定めるところによります。
土地利用に関する諸手続き
道路位置指定 3万円~  
道路使用許可申請 3万円~  
自費工事施工承認申請 3万円~  
占有許可申請 3万円~  
農振地域地区除外申請
農振地域地区除外申請 5万円~ 各自治体定めるところによります
       
※農地転用、開発及び付随する手続きは「まとめて割」があります。詳しくはお問い合わせください。
※出張交通費、郵券等実費は別途請求いたします。   
※筑後市、広川町、八女市等近隣市町村の場合は出張交通費はいただきません。