運送業許可のトータルサポート  行政書士ふたば法務事務所

レンタカー業(自家用自動車有償貸渡業許可)

レンタカー事業の開始までの諸手続きを代行します

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レンタカー事業

自動車を有料で貸し出す事業(自家用自動車有償貸渡業)

レンタカーイラスト
レンタカー業は、自家用自動車有償貸渡業といい、レンタカー業を経営するためには、運輸支局へ許可申請し、『自家用自動車有償貸渡業の許可』を取得する必要があります。

レンタカー業は、車があれば誰でも始めることができるわけではなく、定められた要件をクリアする必要があり、許可を取得しなければ始めることはできないというわけです。

当事務所では、お客様が要件を具備しているかのチェック、アドバイスをさせていただき、許可申請等の手続きを代行いたします。

レンタカー事業開始までの流れ

1.準備(許可要件の整備)
  当事務所にて許可要件のチェックを行います。

2.許可申請書類の作成・提出
  当事務所にて申請書類の作成・提出をします。
 

3.運輸局の審査
  標準処理時間は1ヶ月程度となっています。

4.許可の取得


5.登録免許税の納付・領収証書の提出(登録免許税9万円)
  当事務所にて手続きを代行します。費用をご用意ください。

6.車両の登録
  当事務所にて手続きを代行します。
  この時点で車両の購入、自動車保険の加入を済ませる必要があります。

7.開始届の提出
  当事務所にて手続きを代行します。

8.レンタカー事業の開始

サポート内容 報酬額(税抜) 備考(手数料等)
レンタカー事業
自家用自動車有償貸渡業許可申請 7万円 登録免許税9万円

※ ナンバープレート代等実費は別途申し受けます。

※ 遠方の場合は日当・交通費をいただきます。