レンタカー事業
自動車を有料で貸し出す事業(自家用自動車有償貸渡業)
レンタカー業は、車があれば誰でも始めることができるわけではなく、定められた要件をクリアする必要があり、許可を取得しなければ始めることはできないというわけです。
当事務所では、お客様が要件を具備しているかのチェック、アドバイスをさせていただき、許可申請等の手続きを代行いたします。
レンタカー事業開始までの流れ
1.準備(許可要件の整備)
当事務所にて許可要件のチェックを行います。
2.許可申請書類の作成・提出
当事務所にて申請書類の作成・提出をします。
3.運輸局の審査
標準処理時間は1ヶ月程度となっています。
4.許可の取得
5.登録免許税の納付・領収証書の提出(登録免許税9万円)
当事務所にて手続きを代行します。費用をご用意ください。
6.車両の登録
当事務所にて手続きを代行します。
この時点で車両の購入、自動車保険の加入を済ませる必要があります。
7.開始届の提出
当事務所にて手続きを代行します。
8.レンタカー事業の開始
サポート内容 | 報酬額(税抜) | 備考(手数料等) | |
レンタカー事業 | |||
自家用自動車有償貸渡業許可申請 | 7万円 | 登録免許税9万円 |
※ ナンバープレート代等実費は別途申し受けます。
※ 遠方の場合は日当・交通費をいただきます。