一般貨物自動車運送事業、軽貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許可申請・届出を代行します。

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貨物利用運送事業

自社では車両をもたず他社の運送事業を利用してお客様の荷物を運送する事業

貨物トラックのイラスト
利用運送事業を始めるには、貨物利用運送事業法の規定に基づき、国土交通大臣又は地方運輸局長の登録又は許可を受けなければなりません。

この登録又は許可を受けるには、第一種、第二種それぞれに定められた審査基準に適合しなければなりません。

第一種利用運送事業
 
 貨物利用運送事業法では、「第一種貨物利用事業」といい、他人の需要に応じ、有償で、他の運送を利用して貨物の運送を行う事業(第二種貨物利用事業以外のもの


第二種利用運送事業

 貨物利用運送事業法では、「第二種貨物利用事業」といい、他人の需要に応じ、有償で、他の運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う事業のうち、鉄道運送、航空運送又は外航海運とトラックによる集配を一貫して行うものをいいます。

サポート内容 報酬額(税抜) 備考(手数料等)
貨物利用運送事業
第一種貨物利用運送事業登録
(保管施設なし)
10万円 登録免許税9万円
第一種貨物利用運送事業登録
(保管施設あり)
15万円 登録免許税9万円
第二種貨物利用運送事業登録 40万円 登録免許税12万円
貨物利用運送事業実績報告書 3万円