貨物利用運送事業
自社では車両をもたず他社の運送事業を利用してお客様の荷物を運送する事業
この登録又は許可を受けるには、第一種、第二種それぞれに定められた審査基準に適合しなければなりません。
第一種利用運送事業
貨物利用運送事業法では、「第一種貨物利用事業」といい、他人の需要に応じ、有償で、他の運送を利用して貨物の運送を行う事業(第二種貨物利用事業以外のもの
第二種利用運送事業
貨物利用運送事業法では、「第二種貨物利用事業」といい、他人の需要に応じ、有償で、他の運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う事業のうち、鉄道運送、航空運送又は外航海運とトラックによる集配を一貫して行うものをいいます。
サポート内容 | 報酬額(税抜) | 備考(手数料等) | |
貨物利用運送事業 | |||
第一種貨物利用運送事業登録 (保管施設なし) |
10万円 | 登録免許税9万円 | |
第一種貨物利用運送事業登録 (保管施設あり) |
15万円 | 登録免許税9万円 | |
第二種貨物利用運送事業登録 | 40万円 | 登録免許税12万円 | |
貨物利用運送事業実績報告書 | 3万円 |